コンベンション開催助成金交付要綱の一部改正について
主な変更点は以下の通りで、2026年4月1日から施行します。
1.交付対象経費・・・合宿については「宿泊費」に限定。
2.実績報告時に必要な書類・・・合宿については従来のコンベンション実施報告書(付表5-1)、収支決算書(付表5-2)、コンベンション宿泊人数証明書(付表5-4)に加え、コンベンション県外参加者名簿(付表5-3)、宿泊施設が発行する請求明細等の写しが必要。
3.助成金振込先・・・合宿については合宿を行った宿泊施設の口座に振り込み。
※ただし、複数の施設に分宿する場合は従来通り主催者口座へ振り込みます。
4.検査の実施・・・当財団は申請者に対し、必要に応じて助成事業実施状況について報告を求めること、又は検査ができます。
5.助成実績の公表・・・助成金交付を受けた団体のコンベンション名、団体名、コンベンション種別、開催期間、助成金額を財団ホームページで公表します。
6.違反申請者への対応・・・当財団は交付決定を取り消された申請書について交付決定を取り消された時点から最大24カ月間助成金の申請を断ることができます。
詳細は以下のコンベンション開催助成金交付要綱をご確認ください。


